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新版 刑法講話

【著者】 瀧川幸辰 著
【発行】1987年
【頁数】308ページ
著者は、日本におけるいわゆる客観主義刑法学とりわけ
自由主義刑法学を樹立した刑法学の泰斗として、
また、学問の自由と大学の自治を確立するためにたたかわれた
「京大事件」の当事者として知られる。

本書は「一般向きの読み物」とされているが、
罪刑法定主義の人権保障機能を最重要視し、
国家の刑罰権の濫用からいかに個人の人権を保障するかを中心に理論を構成しており、
瀧川の刑法理論の神髄が簡潔・平易な言葉で叙述されている。
初版は昭和26(1951)年度の毎日出版文化賞を受賞した。

本書は、1951年の初版から30年以上経った1987年刊行の第2版であるが、その間の刑法の改正など留意事項を含め、竹内正(島根大学教授=1986年当時)の「解説」が付されている。

(底本は1987年1月31日刊行の第2版)
販売価格 (PDFのみ):
2,640円(税込) 2,400円(税抜)
販売価格 (PDF+POD):
8,580円(税込) 7,800円(税抜)

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復刊済み

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目次

第一章 刑法の歴史
 一 刑法の普遍性
 二 刑法と本能
 三 復讐と贖罪
 四 犯罪と刑罰との均衡
 五 刑法と宗教観念
 六 移りゆく刑法
第二章 刑法
 一 刑法の意味
 二 広い意味の刑法と狭い意味の刑法
 三 刑事刑法と行政刑法
 四 刑法の淵源と委任命令による刑罰法規
 五 責任刑法と危険刑法
第三章 刑法典
 一 旧刑法の制定まで
 二 旧刑法から現行刑法へ
 三 現行刑法の改正
 四 戦後に改正せられた部分
第四章 罪刑法定主義
 一 刑法定主義の意味
 二 罪刑法定主義の歴史
 三 わが国における罪刑法定主義
 四 刑法の支柱としての罪刑法定主義
第五章 刑法の解釈
 一 法の淵源
 二 法の解釈一般
 三 刑法の解釈
 四 類推の意味
 五 わが国における刑法の類推の問題
 六 わが国の判例の傾向
 七 刑法おける類推の運命
 八 刑法における自由法運動
第六章 刑法の人と学説(その一)
 一 啓蒙時代以前の刑法思想
 二 啓蒙哲学と自然法
 三 啓蒙哲学と刑法理論
第七章 刑法の人と学説(その二)
 一 古典学派の発生
 二 著者の出版と時代的背景
 三 ベッカリヤとナタレの刑法に関する思想
 四 ベッカリヤとナタレの人となり
第八章 刑法の人と学説(その三)
 一 一般予防主義と特別予防主義
 二 グロルマンの人となり
 三 フォィエルバッハの人となり
第九章 刑法の人と学説(その四)
 一 実証学派の開拓者ロムブローゾ
 二 実証学派の完成者フェリ
 三 実証学派の長所と短所
第一〇章 刑法の人と学説(その五)
 一 刑事政策学派の指導者リスト
 二 刑事政策学派の発展
 三 刑法理論学者リスト
第一一章 犯罪原因
 一 犯罪原因の研究
 二 素質か環境か
 三 素質原因論
第一二章 犯罪人および犯罪
 一 犯罪人と犯罪人の能力
 二 犯罪としての行為
 三 意思表現と結果
第一三章 違法
 一 法益の侵害
 二 客観的違法と主観的違法
 三 構成要件の意味
 四 構成要件の発展の歴史
 五 法秩序
 六 主観的違法要素
第一四章 違法阻却
 一 違法阻却の意味
 二 違法阻却原因の種類
第一五章 責任
 一 違法と責任との関係
 二 責任の本質
 三 責任の存在不存在
 四 規範的責任論
 五 心理的責任から規範的責任論へ
 六 責任能力
第一六章 責任(続き)
 七 責任条件
 八 故意
 九 過失
第一七章 責任(続き)
 一〇 責任の軽重
 一一 因果関係
第一八章 責任阻却
 一 規範的責任論と責任阻却
 二 責任阻却原因
第一九章 錯誤
 一 錯誤の意味
 二 錯誤原因の区別
 三 錯誤の効果
 四 原因とその適用
 五 錯覚防衛および錯覚緊急状態
 六 錯覚犯
第二〇章 未遂
 一 犯罪の段階
 二 未遂概念の発展
 三 実行の着手
 四 未遂の形態
 五 未遂の処罰
 六 中止未遂
 七 不能未遂
第二一章 犯罪の共同
 一 共犯一般
 二 共犯の観念
 三 刑法の共犯
 四 間接正犯
 五 共同正犯
 六 教唆犯
 七 従犯
 八 共犯と身分
第二二章 刑罰
 一 刑罰の本質
 二 刑罰の存在理由
 三 刑罰の苦痛性の理由ずけ
第二三章 刑罰の種類
 一 死刑
 二 体刑
 三 自由刑
 四 名誉刑
 五 財産刑
 六 刑法の認める主刑と附加刑
第二四章 刑罰の適用
 一 法定刑と宣告刑
 二 刑罰の軽重
 三 刑罰適用の前提としての罪数
 四 想像的競合、牽連犯、併合罪
 五 累犯
 六 仮出獄と刑の執行猶予
 七 保安処分
第二五章 各種の犯罪
 第一節 個人の法益を害する犯罪
  一 生命身体を害する罪
  二 自由を害する罪
  三 生活の平穏を害する罪
  四 名誉および信用を害する罪
  五 財産罪
 第二節 社会の法益を害する犯罪
  一 公共危険罪
  二 公衆衛生を害する罪
  三 公の信用を害する罪
  四 風俗を害する罪
  五 宗教感情を害する罪
 第三節 国家の法益を害する犯罪
  一 国家の存立を害する罪
  二 国家の機能を害する罪
解説
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